Specified Skilled Worker 特定技能制度とは

特定技能制度の概要

特定技能制度とは

2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する
業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外

在留期間

特定技能1号のポイント
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号のポイント
3年、1年又は6か月ごとの更新

技能水準

特定技能1号のポイント
試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
特定技能2号のポイント
試験等で確認

日本語能力水準

特定技能1号のポイント
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
特定技能2号のポイント
試験等での確認は不要

家族の帯同

特定技能1号のポイント
基本的に認められない
特定技能2号のポイント
要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入機関又は
登録支援機関による支援

特定技能1号のポイント
対象
特定技能2号のポイント
対象外

特定技能を受け入れる分野について

特定技能を受け入れる分野についての図

特定技能外国人に必要な条件について

特定技能外国人に必要な条件

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。

ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

登録支援機関の役割について

1事前ガイダンス

事前ガイダンス
  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2出入国する際の送迎

出入国する際の送迎
  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保・生活に必要な契約支援
  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4生活オリエンテーション

生活オリエンテーション
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5公的手続等への同行

公的手続等への同行
  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供
  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7相談・苦情への対応

相談・苦情への対応
  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8日本人との交流促進

日本人との交流促進
  • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

9転職支援(人員整理等の場合)

転職支援(人員整理等の場合)
  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報
  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

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