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技能実習制度とは
技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
基本理念
「外国人技能実習制度」は、先進国が発展途上国の青・壮年に対し、技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成に寄与することとしたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
当組合では、非常に勤勉で協調性の高い技能実習生を受け入れており、この技能実習を通じ企業の活性化を行いながら、アジア進出への人材先行投資、グローバルマーケットへの販路拡大を目指します。
自社の商品およびサービスを海外展開していくことは、大きなメリットとなるはずです。
外国人技能実習機構の指導の下で、実習実施者が機構に認定されて実習計画に従い、適切に″技能実習生受入れ事業″(団体監理型)を実施しています。
コンプライアンスにおいては、2017年11月1日に、新たな「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」は適正に技能実習が行われる為に様々な面で改正され、組合では、労働関係法令の遵守、受け入れ体制の整備などコンプライアンス(法令遵守)体制の整備に取り組み、実習実施者の皆さまの信頼にお応えするため、法令・社会的規範および組合規程等を厳正に遵守します。
本組合技能実習生受入方式
- 団体監理型
-
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習生入国から帰国までの流れ
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型人数枠は以下の表のとおりです。
実習実施者の 常勤職員の総数 |
基本枠 | 優良基準合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 3年合計 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 5年合計 | ||||
(1年) | (2年) | (3年) | (1年) | (2年) | (3年) | (4年) | (5年) | |||
301人以上 | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 60% |
201~300人 | 15 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 180 |
101~200人 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 120 |
51~100人 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 72 |
41~50人 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
31~40人 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 48 |
30人以下 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 36 |
基本枠
実習実施者の 常勤職員の総数 |
||||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 3年合計 | ||
(1年) | (2年) | (3年) | ||
301人以上 | 5% | 5% | 5% | 15% |
201~300人 | 15 | 15 | 15 | 45 |
101~200人 | 10 | 10 | 10 | 30 |
51~100人 | 6 | 6 | 6 | 18 |
41~50人 | 5 | 5 | 5 | 15 |
31~40人 | 4 | 4 | 4 | 12 |
30人以下 | 3 | 3 | 3 | 9 |
優良基準合格者
実習実施者の 常勤職員の総数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 5年合計 | |||
(1年) | (2年) | (3年) | (4年) | (5年) | ||
301人以上 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 60% |
201~300人 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 180 |
101~200人 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 120 |
51~100人 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 72 |
41~50人 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
31~40人 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 48 |
30人以下 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 36 |
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
養成講習の受講
技能実習法(2017年11月1日施行)では、
①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』
については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
組合の役割
本組合は2004年10月からに第一期生を受け入れてから、今日まで、延べ800人前後の技能実習生の受入れを行ってきました、20歳前後の若者のスキルアップを常に心掛け、一人ひとりの個性を見出し、実習実施者と共に、技能実習生が立派な社会人になれるよう育てています。
技能実習生の生活管理
日本滞在中における生活面・健康面の指導管理で、不安や悩みを解決します。
職場コミュニケーションの円滑化
組合及び送出機関の日本駐在スタッフが定期的に企業を訪問し、きめ細かな対応を行います。
組合スタッフの指導
日本の習慣、仕事への取り組み方など徹底的に指導します。
トラブルの解決
技能実習中の突発的なトラブルも組合がサポートします。
書類作成又は指導
行政官庁や入国管理局への各種申請手続・提出書類の作成または書き方を指導し、企業の負担を軽減します。
作業指示用語の作成
受入企業で使用する規則・作業指示書を組合が翻訳し、技能実習生に周知徹底させます。